行政書士のお仕事💨

『公正証書による[遺言書]作成の支援について』

「八代公証人役場前」です。「公正証書による遺言の支援」のお仕事、年に10件程受任しています。
【備えあれば憂いなし】という諺がありますが、遺言公正証書作成はまさにその諺どおりです。

それでは、公証役場に出向いて遺言公正証書がすぐに作成できるかというとそうではありません。
まず①遺言者の実印・印鑑証明書1通
  ②戸籍謄本等(遺言者と財産を貰う人の関係がわかるもの、例えば貰う
   人が子であれば、親子関係などの身分関係の確認だできるもの)
  ③住民票または運転免許証のコピー(財産を貰う人が他人の場合)
  ④固定資産税課税証明書(市町村発行の通知書=遺言者に不動産がある
   場合に限る)
  ⑤不動産の全部事項証明書(法務局で取得)
  ⑥遺言執行者(遺言の内容をを手続き・実現する人)の運転免許証コピ
   ー、執行者は財産を貰う人でも可
  ⑦証人2名(立会人)
  ⑧遺言内容を起案・精査すること

以上の書類を揃える他、一番重要なことは、⑧遺言内容を起案・精査することが大事です。
私は行政書士として、①~⑧まですべてにおいて支援いたします。
具体的には、遺言者が足がご不自由であると、公証役場まで出向くことが困難です。
その場合は、事前に遺言内容の相談・起案・アドバイスをなし、依頼者の代りに必要書類を全て揃え、公証役場に出向き、公証人と打ち合わせをして、遺言日時を決めて、公証役場まで公証人を迎えに出向き、公証人を遺言者のご自宅までお連れします。
 お連れするときには、公証人には事前に遺言内容は伝えてある為、すでに遺言書は作成されており、それを遺言者と確認・読み合わせをして、間違いがなければ、遺言者が署名・実印押印、証人2名が署名押印し、終了します。
 事前に費用は遺言者に伝え、準備してもらっておりますので、精算し終了します。

いかがでしょうか?公正証書による遺言書作成、簡単にできます。

まずは、ご相談のお電話くださいませ♪


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